2021-02-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
委員御指摘のいわゆる李承晩ラインは、一九五二年一月に、当時の李承晩韓国大統領が国際法に反して一方的に設定し、このラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだものでございます。このラインの設定は、公海上における違法な線引きであるとともに、韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠でございます。
委員御指摘のいわゆる李承晩ラインは、一九五二年一月に、当時の李承晩韓国大統領が国際法に反して一方的に設定し、このラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだものでございます。このラインの設定は、公海上における違法な線引きであるとともに、韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠でございます。
韓国は、一九五二年、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだ。 こうして、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。
そして、漁業管轄権、私ども日本人の食を満たします漁業、水産業の管轄権もこの海域では持っております。 そのようなことから申しまして、日本の海といいますのは、未来の日本を支える非常に重要なものである、そして大事に守っていかなければいけないものであると感じております。 日本は、この広い海の中に六千八百五十二の島を持っております。
○坂本政府参考人 我が国の排他的経済水域内における立入検査権あるいは漁業管轄権の行使につきましては、我が国が持っております。
これは国連の海洋法条約にもある概念でございまして、結論的にはこの主権的権利と申しますものと排他的漁業管轄権あるいは管理権というものの内容に実質的な差はございません。 それから第二に、これも先ほど御指摘がございました第一条の中で目的を若干変えまして、この協定の目的といたしまして、一方におきましては「合衆国の水産業の迅速かつ十分な発展を容易にすること」というのが入りました。
新海洋法条約のもとで認められております各国の漁業管轄権の行使に対して貿易上の措置で対抗するという大変難しい問題がございまして、法案に規定されているような措置が発動されますと、ガットその他国際条約、国際約束の違反となることは避けがたいと考えられますので、かような立法は回避する必要があるというのが私どもの考え方でございます。
○安倍国務大臣 難航した協定交渉でありましたが、新海洋法時代が定着したという今日におきましては、今回のこの協定の難航というものも、これは両国家のいわゆる漁業管轄権をめぐっての対立、その調整ということでありますし、これはやむを得なかった。
そういうことで、私どもといたしましてもソ連側に対しまして、やはり長期の枠組みが望ましいということ、特に最近におきましては、二百海里内の漁業管轄権の問題につきましてはほぼ国際法的にも慣習法として確定しているではないかということを強く主張いたしまして、それから日ソ関係の安定という見地からも、ソ連側に対して協定の長期化という話を絶えず強く主張しているわけでございますけれども、ソ連側はやはり、現在の暫定協定
実態におきましては、やはりアメリカが国内法に基づいて国内法に決められた諸要素を考慮に入れて決めるという大きな国内法の枠組みが課されるということは、漁業管轄権をアメリカが有しているという前提に立つ以上やむを得ない。
十一条三項に規定されております合衆国の視察員の任務につきましては、これは一般的にアメリカが排他的漁業管轄権を行使しております生物資源の保存管理の目的を遂げるために、米国商務長官が必要または適当とみなす科学的及びその他の職務を遂行するということになっております。それで、商務副長官が承認すれば取り締まり活動も行うというふうに私どもは承知しております。
漁業管轄権あるいはそういう意味では主権が及ぶ二百海里問題、これは外国の二百海里宣言によってわが国の漁業はずいぶん制限を受けているのは御承知のとおりでございまして、昭和五十二年に二百海里宣言した以上は、いままでのリマやチャーリーに対する、公海における訓練水域というものに対しては、日本政府としての管轄権の中における考え方というのは変えなければならぬのではないかということが第一点です。
この点を改正したわけでございまして、したがって、他国が漁業管轄権を行使している水域、これにおきましては取り締まりが行えないということになっております。これが実質的な改正の部分でございます。
そのときの了解と申しますのは、領海もしくは漁業管轄権の外でとられて、そしてそのままどこかの国に入っていくもの、それを先生御指摘ございました一条の定義のような形で取引としてとらえる、そしてこの条約の規制をかけるということでございます。 なお、補足でございますが、わが国がこれをのむに当たりましては、特に捕鯨のことが頭にございまして、本来海産の動物の保護というのは別の国際条約の枠組みで行うべきである。
第一番に北大西洋漁業機構条約に関連いたしまして、これはアメリカ、カナダ、グリーンランド、デンマークですが、に関連した沿岸の漁業管轄権に関する規制をする条約機構でございますが、二百海里時代になって地域的にあちらこちらでこのような条約を沿岸国で結び、それに関係ある国が締約国になるということが起こっておりますけれども、全体として二百海里時代に入ってから海洋法会議がずっと続けられております。
○国広説明員 現在の条約に参加してない国につきましては、もちろんこの条約による便益、すなわち、条約の漁業区域において操業する権利を持ちませんし、同時にこの漁業区域の外、すなわち沿岸国から二百海里の、沿岸国が漁業管轄権を行使しておりますその地域において参加国が協力して行う科学的、技術的研究に参画できない、こういう不利がございます。
ニュージーランドでございますとかアメリカ、カナダ等におきましては、先方の二百海里の漁業水域内に入って操業をする、漁獲をするということでございますので、その場合に入漁料という名目のお金を払うことは法律的に説明がつき得るわけでございますけれども、この議定書におきますサケ・マスの漁業といいますのは、二百海里の外側におきまして、つまり、何と申しますか、二百海里もある意味においては公海ではございますが、沿岸国の漁業管轄権
しかし、先ほど申しましたように、不幸にいたしまして現実に漁業管轄権を及ぼしているのはソ連であるという現実の上に立ちまして、いま申しました原則の立場、わが方の法的な原則の立場は明確な留保を施した上で実際的な取り決めを行った、こういうのがわが方の法律の組み立て方でございまして、わが方の立場は、ソ連と結んだ日ソ漁業協定、ソ日漁業協定によってこの基本的な立場はいささかも害されていないというふうに解している次第
ただいま農林水産大臣並びに水産庁長官から御答弁がございましたように、北方四島水域の問題、究極的な解決は先生先刻御承知のとおり北方領土の解決なくしてはあり得ないわけでございますが、現在この北方四島水域に不幸にしてソ連邦が現実に漁業管轄権を及ぼしている事実が一方にあるわけでございます。
○説明員(国広道彦君) 二百海里以内における規制は、本来は、それぞれの国の漁業管轄権のもとで受ける規制でございますが、現実には、それぞれの国との間にわが方は二国間で協定を結びまして、その範囲において漁獲をいたしております。
○田中寿美子君 その二百海里以内は、それぞれの沿岸国の漁業管轄権のもとで規制を受けるわけですね。その二百海里以内で受けている規制というのはどういう内容でございますか。
一九五二年五月九日に日米加三国によって署名された現行の北太平洋の公海漁業に関する国際条約は、その後、米加両国が条約適用区域に二百海里漁業管轄権を設定いたしましたため、現行条約を改正する必要が生じました。このため、日米加三国によって改正交渉が行われてまいりましたが、合意に達しましたので、四月二十五日東京において本議定書に署名が行われました。
われわれがそれを認めなければ、不法だと言っておれば、それは認められないと言えばそれでいいわけですけれども、現実に今回の日ソ漁業協定では、向こうの言い分に基づいた範囲の中の、われわれが不法だと言っておる範囲の中において裁判権、管理権、そういうものを含む漁業管轄権を認めておると、これはやっぱり矛盾じゃないかと思いますが、いかがなものですか。
これは漁業保存水域、この二百海里水域における一般の魚類と同様にこの大陸だな生物資源につきましても、漁業資源の保存管理という観点から、アメリカが漁業管轄権を行使することを認めたものでございます。大陸だなの制度そのものにつきましては、まだ国連海洋法会議におきまして種々論議が重ねられておりまして、余り意見はまとまっておらないわけでございます。